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外国人技能実習生受入事業

1 概要 2 技能実習スケジュール 3 受入れに係る費用 4 技能実習生について

 概要
アイム・ジャパンでは日本政府が創設した「技能実習制度」に基づき、ベトナム・インドネシア・タイ政府が選抜し、 派遣する数多くの有能な人材を日本に受け入れております。

 ベトナム・インドネシア・タイ政府によって厳正 に選抜され、4か月にもわたる訓練を受けたアイム・ジャパンの技能実習生は、規律正しく意欲的で元気な若者と、受入れ企業から大変喜んでいただいております。 

 
      「アイム・ジャパン技能実習生受入制度図(PDF)」をご参照ください

 アイム・ジャパンの無料職業紹介事業
  「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)の改正により平成22年7月以降に受け入れる外国人技能実習生については、入国後1年目から受入れ企業(法務省令では「実習実施機関」)と雇用関係を結んで、つまり労働関係法令の保護の下に、技能実習を行うこととなりました。

 この結果、従来、受入れ団体(法務省令では「監理団体」)が送出し機関と連携して行っている技能実習生の受入れは、実習実施機関と技能実習を希望する外国人との間における雇用関係の成立をあっせんする職業紹介行為に該当することとなり、監理団体において職業安定法に基づく無料職業紹介事業の許可または届出が必要となりました。

 アイム・ジャパンは、平成22年4月1日付けで厚生労働大臣よりこの許可を得たところであり、今後、外国人技能実習生受入事業のより一層の充実・発展を図ってまいります。

(2)  アイム・ジャパンが取り扱う職種  (職種は追加されることがあります。)
 
機械・金属関係
鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、 機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、 塗装、アルミニウム陽極酸化処理、プリント配線板製造

繊維関係
染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、帆布製品製造、 布はく縫製造、紡績運転、織布運転、寝具製作

その他の製造関係など
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、 工業包装、溶接、缶詰巻締、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、パン製造、紙器・段ボール箱製造

建設関係
冷凍空気調和機器施工、建具製作、石材施工、建築大工、かわらぶき、 タイル張り、建築板金、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、 防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、塗装、 とび、左官、さく井、表装、建設機械施工

農業関係
耕種農業(施設園芸、畑作・野菜)


(3)  滞在期間
 
 「技能実習1号」期間・1年、「技能実習2号」期間・2年の計3年です。
(4)  受入れのできる人数(1社当たり)
  ※法務大臣告示(JITCOによる評価、認定後)による人数枠特例。
  個人企業でも受入れが可能です。
 
常勤従業員数
(パートを除く)
50人以下 51人〜
100人
101人〜
200人
201人〜
300人
301人
以上
「技能実習1号」受入れ可能人数 3人まで 6人まで 10人まで 15人まで 従業員数
の1/20

従業員2名以下の企業では、自社の常勤従業員数以上の技能実習生を受け入れることはできません。また、技能実習生は常勤従業員として含めることはできません。

(5)  その他の条件
 

 技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置

 生活指導員の配置
 技能実習生用宿舎の提供
 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入